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就労継続支援B型とは?対象者・工賃(令和6年度)・利用料と、2025年10月からの就労選択支援をわかりやすく解説

就労継続支援B型の作業場で、苗の植え付けをする男性とそばで見守り手伝うスタッフたち 障害福祉サービス

本記事は2026年10月26日に、工賃を令和6年度の数字に更新し、2025年10月から始まった就労選択支援、利用料と利用期間、報酬改定で変わったこと、よくある質問を追加して全面的に見直しました。

就労継続支援B型とは、一般企業で雇用されて働くことが難しい障害や難病のある人が、雇用契約を結ばずに、体調に合わせて働ける障害福祉サービスです。作業の対価は給料ではなく「工賃」として支払われ、令和6年度の全国平均は月24,141円でした。利用料は世帯の収入に応じて上限があり、住民税非課税世帯と生活保護世帯は0円です。

2025年10月からは、B型を新しく使う人は原則として「就労選択支援」を先に利用する仕組みに変わりました。この記事では、対象者、工賃、仕事内容、利用料、A型・就労移行支援との違い、報酬改定で変わったこと、利用開始までの流れを、厚生労働省の資料をもとに解説します。

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就労継続支援B型とは?雇用契約を結ばずに、自分のペースで働ける福祉サービス

部品の組み立てやパソコン作業をする利用者と、声をかけて見守るスタッフがいるB型事業所の作業室

就労継続支援は、障害者総合支援法第5条第15項で「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者」に、働く機会と、生産活動を通じて知識や能力を高める訓練などを提供するサービスと定められています。そのうち、雇用契約に基づいて働くことが難しい人に、働く機会と生産活動の機会を提供するのがB型です(施行規則第6条の10第2号)。

利用者は全国で437,379人、報酬を請求した事業所は20,744か所です(厚生労働省「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について」、国保連データ・2026年6月分)。

B型の主な特徴は次の5つです。

  1. 雇用契約を結ばない:通う日数や時間は、事業所と相談して体調に合わせて決めます。
  2. 障害や難病のある人が対象:身体・知的・精神(発達障害を含む)の障害や難病のある人で、一般企業で雇用されて働くことが難しい人が対象です。
  3. 仕事内容は事業所ごとに違う:軽作業、食品づくり、農作業、清掃、パソコン作業など、事業所によってさまざまです。
  4. 給料ではなく「工賃」が支払われる:雇用契約を結ばないため、受け取るのは賃金ではなく、生産活動の収入から支払われる工賃です(雇用契約を結ぶA型は、原則として最低賃金以上の賃金)。
  5. 利用期間の定めがない:就労移行支援のような標準利用期間(2年)はありません。
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対象者と利用条件|2025年10月から新しく使う人は原則「就労選択支援」が先

電子部品の作業台を囲み、笑顔で語り合う作業着姿の利用者たち

B型を利用できるのは、次のいずれかに当てはまる人です(厚生労働省「就労選択支援 実施マニュアル」p.5)。

  1. 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった人
  2. 50歳に達している人、または障害基礎年金1級を受給している人
  3. 上の2つに当てはまらない人で、就労選択支援事業者によるアセスメント(評価)で、就労面の課題などの把握が行われている人

2025年10月から、B型を新しく使う人は原則として就労選択支援を先に利用します。就労選択支援は、短期間の作業などを通じて、自分に合う働き方を本人と一緒に整理するサービスです。厚生労働省のマニュアル(p.4)では「就労の可否を判断したり」、サービスを「振り分け」たりするものではないと説明されています。

次の場合は、就労選択支援を経ずにB型を利用できます(希望すれば就労選択支援も利用できます)。

  • 50歳に達している人
  • 障害基礎年金1級を受給している人
  • 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが難しくなった人

また、近くに通える就労選択支援事業所がない場合や、待機期間が出る場合は、就労移行支援事業所などによる就労アセスメントを経てB型を利用することが認められています。就労選択支援で報酬を請求した事業所は2026年6月時点で全国591か所と、まだ多くありません(同・国保連データ)。就労選択支援の詳しい内容は「就労選択支援とは?対象者と活用方法」で解説しています。

精神障害(発達障害を含む)・知的障害・難病の人は、障害者手帳がなくても利用できる場合があります。医師の診断書などをもとに市区町村が利用を認め、「障害福祉サービス受給者証」が交付されれば利用できます。一方、障害者総合支援法の対象となる身体障害者は、身体障害者福祉法で「身体障害者手帳の交付を受けた人」と定められているため、身体障害の人は身体障害者手帳が必要です。手帳がない場合に必要な書類は市区町村によって違うため、窓口で確認してください。

なお、一般企業で働いている人も、新しく雇用された後に労働時間を延ばしたい場合や、休職から復職する場合に、一時的にB型を利用できる仕組みがあります(施行規則第6条の9の2)。

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工賃はいくら?令和6年度の全国平均は月24,141円

明細を手に、電卓を示す職員から工賃の説明を受ける年配の男性

令和6年度のB型の全国平均工賃は、月24,141円です。前年度(22,649円)の106.6%でした(厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」)。

全国平均工賃の推移

年度月額時間額
令和3年度16,507円233円
令和4年度17,031円243円
令和5年度22,649円記載なし
令和6年度24,141円記載なし

出典:令和6年度・令和5年度・令和4年度の「工賃(賃金)の実績について」(厚生労働省)。令和5・6年度の「工賃(賃金)の実績について」には時間額の記載がありません(2026年10月確認)。時間額は令和4年度の243円が最後の記載です。

令和5年度に大きく上がったのは、計算方法が変わったため

令和4年度から令和5年度にかけて工賃が大きく上がって見えるのは、平均工賃の計算方法が変わったことが主な理由です。令和6年度の報酬改定で、割り算の分母が「工賃支払対象者数」から「一日当たりの平均利用者数」に変わり、令和5年度の実績から新しい方式が使われています。

厚生労働省の資料にも「計算方法が変更となったことにより、実績が大幅に増加している」とあります。実際に利用者へ支払われた工賃が、数字と同じだけ増えたわけではありません。年度をまたいで比べるときは、この点に注意が必要です。

また、新しい方式は「1日に平均何人が利用しているか」を分母にした数字です。通う日数や時間が少なければ、受け取る工賃も平均より少なくなるのが一般的です。

令和5年度の数字は2026年3月に修正された

令和5年度の全国平均は、当初23,053円と公表されていましたが、2026年3月に22,649円へ修正されました。ほかのサイトで「令和5年度は23,053円」とあるのは、修正前の数字です。

工賃には下限(月3,000円)がある

B型の事業所は、生産活動の収入から必要な経費を引いた額を工賃として支払います。利用者1人あたりの1か月の工賃の平均額は3,000円を下回ってはならず、事業所は年度ごとに工賃の目標水準を決め、目標水準と前年度の平均工賃を利用者に知らせて、都道府県に報告することになっています(指定障害福祉サービスの人員・設備・運営基準第201条)。

工賃は都道府県や事業所によって大きく違います。気になる事業所の工賃は、見学のときに「平均工賃月額」と「目標工賃」を聞くか、都道府県が公表している工賃実績で確かめてください。工賃だけで生活できるのか、工賃が低い事業所の見分け方は「就労継続支援B型はやばい?工賃の実態と見分け方」で詳しく扱っています。

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仕事内容と通い方

B型事業所での作業例(部品の仕分け・パソコン入力・庭の水やり・菓子の袋詰めなど)を並べた6枚組

作業の内容は事業所によってさまざまです。主な例は次のとおりです。

仕事の種類作業の例
軽作業部品の組み立て、検品、袋詰め、ラベル貼り
食品関連パン・お菓子づくり、弁当の調理、カフェ・食堂の運営
農業・園芸野菜や花の栽培、収穫、農産物の加工
清掃ビルや公共施設などの清掃
パソコン作業データ入力、ホームページ作成、動画編集
ものづくり雑貨の制作・販売、イラスト、デザイン

事業所の中で作業するほか、企業などに出向いて作業する「施設外就労」や、在宅での利用を行っている事業所もあります。在宅で利用できるかどうかは事業所や市区町村によって扱いが違うため、事前に確認してください。

通う日数や時間は、雇用契約がないぶん、体調に合わせて事業所と相談しながら決めます。何日・何時間から通えるかは事業所ごとに違うため、見学のときに確認しましょう。パソコン作業ができる事業所の探し方は「A型・B型事業所でプログラミングはできる?」でも紹介しています。

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利用料と利用期間

B型の利用料は自己負担なしの人が多く、負担上限と利用期間、別途費用や受給者証更新を示す図

B型の利用料は、世帯の収入に応じて1か月の負担上限額が決まっていて、どれだけ利用してもそれ以上はかかりません(厚生労働省「障害者の利用者負担」)。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護を受けている世帯0円
低所得市町村民税が非課税の世帯0円
一般1市町村民税が課税の世帯(所得割16万円未満。収入がおおむね670万円以下)9,300円
一般2上記以外37,200円

※20歳以上の入所施設利用者とグループホーム利用者は、市町村民税が課税の世帯であれば、一般1ではなく一般2になります(同ページの注3)。

住民税非課税世帯と生活保護世帯は、利用料が0円です。18歳以上の人の場合、収入を判断する「世帯」は本人と配偶者だけで、親やきょうだいの収入は含みません。障害福祉サービス全体では、利用者の9割以上が負担上限0円の区分に当たります(2026年6月、国保連データ)。

利用料とは別に、昼食代や交通費がかかることがあります。食事を提供している事業所では、低所得・一般1の区分の人は食材料費だけの負担になり、厚生労働省は月22日利用で約5,100円程度としています。送迎や交通費の補助の有無は事業所や自治体によって違います。

利用期間に決まりはありません。就労移行支援の標準利用期間は2年ですが、B型には期間の定めがなく、体調や希望に合わせて長く通うことができます(厚生労働省 検討会資料p.13)。受給者証には有効期間があり、続けて利用するときは市区町村で更新の手続きをします。

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A型・就労移行支援との違い

障害のある人の働き方3つの違い(A型は雇用契約・B型は非雇用・就労移行支援は就労訓練)を並べた図

B型、A型、就労移行支援の主な違いは次のとおりです。

就労継続支援B型就労継続支援A型就労移行支援
目的働く機会・生産活動の機会の提供雇用契約を結んで働く機会の提供一般企業への就職に向けた訓練
雇用契約なしありなし
収入工賃(令和6年度平均 月24,141円)賃金・最低賃金以上(令和6年度平均 月91,451円)基本的になし
利用期間定めなし定めなし標準2年
就労選択支援2025年10月から新規は原則利用2027年4月から新規は原則利用(予定)新規は希望に応じて利用。標準利用期間を超えて更新する人は2027年4月から原則利用(予定)

出典:厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」、検討会資料p.13、就労選択支援 実施マニュアルp.5。

体調を優先して無理なく通いたいならB型、雇用契約を結んで原則として最低賃金以上の収入を得たいならA型、一般企業への就職を目指すなら就労移行支援が目安です。A型との違いや選び方は「就労継続支援A型とは?B型・就労移行支援との違い」で比較表を使って詳しく解説しています。

▼一般企業への就職を目指している場合は、就労移行支援が合う可能性があります。

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2024〜2026年の報酬改定で、利用者にとって何が変わったか

B型の報酬改定に関わる工賃実績、短時間利用、新しい事業所と、見学時に確かめたい点を示す図

事業所に支払われる報酬(国などから事業所に入るお金)のルールは、数年ごとに見直されます。利用者の手続きが変わるわけではありませんが、事業所の運営や、事業所選びで見るポイントに関わります。

令和6年度(2024年度)の改定

  • 平均工賃が高い事業所の報酬を手厚くし、低い事業所の報酬を下げました。事業所が工賃を上げる理由が、以前より強くなっています。
  • 利用時間が4時間未満の利用者が全体の5割以上を占める事業所は、基本報酬を減らす仕組み(短時間利用減算)ができました。
  • 平均工賃の計算方法が変わりました(工賃の節で説明したとおりです)。

短時間利用減算ができたことで、短い時間から通いたい人の受け入れ方は、事業所によって差が出る可能性があります。短い時間から始めたい人は、見学のときに受け入れの状況を確かめておくと安心です。(出典:厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について」、検討会資料p.41〜44)

令和8年度(2026年6月)の見直し

  • 計算方法の変更で平均工賃が全体に約6千円上がり、高い報酬区分の事業所が想定以上に増えたため、報酬区分の基準額が3千円ずつ引き上げられました。ただし、令和6年度改定の前後で区分が上がっていない事業所は対象外で、区分七と八の間の基準は据え置かれています。
  • 2026年6月1日以降に新しく指定されたB型事業所は、令和9年度の報酬改定までのあいだ、基本報酬が所定の1000分の984で計算されます。すでにある事業所は、これまでどおりです。新しく指定された事業所でも、重度の障害のある人を支える加算を取っている場合や、離島・中山間地域の事業所、自治体が必要として設置する事業所などは、配慮措置として従前の単価が使われます。

これらは事業所に支払われる報酬の見直しです。報酬が下がると運営が苦しくなる事業所も出てくるため、事業所を選ぶときは運営の安定性も見ておくと安心です。工賃の水準だけでなく、開設からの年数や、見学のときの説明のわかりやすさも参考になります。(出典:厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」、令和8年度報酬改定のページ)

事業所が閉鎖したときの備え方は「就労継続支援B型はやばい?潰れる前兆と対策」で解説しています。

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事業所の選び方

B型事業所選びのチェックリスト(仕事内容・雰囲気・工賃・支援体制・通いやすさ)と考え込む男性のイラスト

事業所によって、作業の内容、雰囲気、工賃、支援の手厚さは大きく違います。1か所だけで決めず、できれば2か所以上を見学・体験して比べましょう。

見学のときのチェックリスト:

  • 仕事内容:興味が持てるか、無理なく続けられそうか
  • 雰囲気:職員が相談に乗ってくれそうか、利用者が落ち着いて作業しているか
  • 工賃:平均工賃月額と目標工賃はいくらか、工賃の計算方法(時間給か出来高か)
  • 通い方:週何日・1日何時間から通えるか、体調が悪いときの連絡や休み方
  • 支援:障害の特性に合わせた配慮をしてもらえるか、生活面の相談ができるか
  • 通いやすさ:自宅からの距離、送迎や交通費の補助、昼食の有無と費用
  • その先:A型や一般就労を目指したくなったときに、相談や支援をしてもらえるか

工賃の高さや家からの近さだけで決めると、作業内容や雰囲気が合わずに通えなくなることがあります。体験利用で、実際の作業と1日の流れを確かめてから決めるのがおすすめです。注意したい事業所の特徴は「ひどい事業所の見分け方」にまとめています。

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利用開始までの流れ

B型利用の相談から見学・体験、就労選択支援、申請、受給者証、契約までの流れと例外を示す図

B型を新しく利用するまでの、一般的な流れは次のとおりです。細かな順番は市区町村によって違うことがあります。

  1. 相談する:市区町村の障害福祉の窓口や、相談支援事業所に「B型を利用したい」と相談します。
  2. 事業所を見学・体験する:気になる事業所をいくつか見学し、できれば体験利用をします。
  3. 就労選択支援を利用する:50歳以上、障害基礎年金1級、就労経験があり年齢や体力の面で雇用が難しくなった人などを除き、原則として先に就労選択支援を利用します。手続きは市区町村の窓口で行います。
  4. B型の利用を申請する:市区町村の窓口で申請し、相談支援専門員と「サービス等利用計画案」を作ります。本人や家族が自分で作る計画案(セルフプラン)を出せる場合もあります(障害者総合支援法第22条第5項)。
  5. 受給者証を受け取る:市区町村の支給決定が出ると、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
  6. 事業所と契約して利用を始める:受給者証を持って事業所と契約し、利用を始めます。

就労選択支援の期間や手続きの詳しい流れは「就労選択支援とは?」をご覧ください。

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よくある質問

「Q&A」の見出しと、疑問符や回答を表す吹き出しが並んだ図
Q
障害者手帳がなくても利用できますか?
A

精神障害(発達障害を含む)・知的障害・難病の人は、手帳がなくても医師の診断書などをもとに市区町村が認めれば利用できる場合があります。身体障害の人は、身体障害者手帳が必要です。必要な書類は市区町村の窓口で確認してください。

Q
障害年金や生活保護を受けながら利用できますか?
A

はい、障害年金や生活保護を受けている人もB型を利用できます。ただし、生活保護を受けている人は工賃を収入として届け出る必要があるなど、制度ごとの決まりがあります。詳しくは福祉事務所や年金事務所で確認してください。

Q
B型からA型に移ることはできますか?
A

A型の利用を希望する場合は、市区町村に申請して、改めてA型の支給決定を受けます。2027年4月からは、A型を新しく使う人も原則として就労選択支援を先に利用する予定です。

Q
B型から一般企業に就職できますか?
A

はい、B型で働く力をつけてから、A型や就労移行支援を経て、または直接、一般企業に就職する人もいます。就職を目指したくなったら、事業所や相談支援専門員に相談し、就労移行支援の利用も検討してください。

Q
体調が悪いときは休めますか?
A

B型は雇用契約がないため、通う日数や時間を体調に合わせて事業所と相談できます。休むときの連絡の方法は事業所ごとに決まっているので、利用前に確認しておきましょう。

Q
B型は何歳まで利用できますか?
A

障害者総合支援法施行規則第6条の10(2026年10月時点)には、B型の年齢の要件はありません。50歳以上の人は、就労選択支援を経ずにB型を利用できます。

▼B型事業所について、さらに詳しく知りたい方はこちら。

障害者総合支援法で使える福祉サービスの全体像は「障害者総合支援法とは?2024年改正のポイントとサービス内容」で整理しています。

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まとめ

両手ですくった土から芽吹く小さな若葉
  • 就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに、体調に合わせて働ける障害福祉サービスです。
  • 令和6年度の全国平均工賃は月24,141円。令和5年度からは計算方法が変わったため、それ以前の数字とそのまま比べられません。
  • 利用料は住民税非課税世帯・生活保護世帯なら0円で、利用期間の定めはありません。
  • 2025年10月から、B型を新しく使う人は原則として就労選択支援を先に利用します(50歳以上・障害基礎年金1級・就労経験があり雇用が難しくなった人などは例外)。
  • 事業所は2か所以上を見学・体験し、工賃・通い方・支援の内容を比べて選びましょう。

「自分に合うかわからない」と感じたら、まずはお住まいの市区町村の障害福祉の窓口か、相談支援事業所に相談してみてください。


※この記事の情報は2026年10月時点のものです。制度や数字は変わることがあるため、最新の情報は厚生労働省やお住まいの市区町村の公式サイトでご確認ください。

記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医

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