本記事は2026年10月26日に、給料と利用者数を最新の公表値(令和6年度の賃金実績、2026年6月の利用状況)に更新し、B型・就労移行支援との比較表、状態別の選び方、2025年10月から始まった就労選択支援、令和6年度・令和8年度の報酬改定の内容を追加しました。あわせて、体験談の形で載せていた事例は削除しました。
就労継続支援A型とは、障害や難病のある人が事業所と雇用契約を結び、原則として最低賃金以上の給料をもらいながら、支援を受けて働ける福祉サービスです。利用期間の定めはなく、厚生労働省の集計では令和6年度の平均給料(賃金)は月91,451円でした。
B型は雇用契約を結ばずに自分のペースで作業して工賃を受け取るサービス、就労移行支援は一般企業への就職を目指して標準2年の期間で訓練するサービスで、「雇用契約があるか」と「働く場か、就職の訓練の場か」が大きな違いです。
この記事では、A型の仕組み・対象者・給料・仕事内容と、B型・就労移行支援との比較表、状態別の選び方、2025〜2027年の制度の変更点を、厚生労働省の資料をもとに解説します。
就労継続支援A型とは?雇用契約を結んで働く福祉サービス

就労継続支援A型は、障害者総合支援法第5条第15項に定められた「就労継続支援」のひとつです。施行規則第6条の10では、通常の事業所に雇用されることが難しく、雇用契約にもとづく就労ができる障害のある人に、雇用契約を結んで働く機会などを提供するサービスとされています。
- 雇用契約を結んで働く
事業所は利用者と雇用契約を結ばなければならないと定められています(指定基準第190条第1項)。雇用契約を結んだ利用者は、労働者として働きます。 - 原則として最低賃金以上の給料
厚生労働省の資料でも、A型の利用者の収入は「賃金(最低賃金以上)」と整理されています。ただし、最低賃金法第7条の減額特例(都道府県労働局長の許可が必要)が適用される場合は、最低賃金を下回ることがあります。 - 支援を受けながら働ける
事業所には職員が配置され、仕事の進め方や体調面の相談などの支援を受けながら働きます。
A型の利用者数と事業所数
厚生労働省が公表している国民健康保険団体連合会(国保連)のデータでは、2026年6月時点でA型の利用者は88,019人、事業所は4,367か所です。B型(437,379人・20,744か所)と比べると、およそ5分の1の規模です(障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について)。
A型で働くメリットと注意点

メリット
- 雇用契約にもとづく給料(原則として最低賃金以上)を受け取れる
- 利用期間の定めがなく、続けて働ける
- 支援を受けながら、決まった時間に働く経験を積める
注意点
- 雇用契約なので、契約で決めた勤務日・勤務時間に働くことが前提になる
- 平均は月9万円台で、給料だけで生活費をまかなえるかは勤務時間や地域によって変わる
- 仕事内容や職場の雰囲気、運営の状況は事業所によって違う
A型・B型・就労移行支援の違い【比較表】
3つのサービスの違いを表にまとめます。いちばん大きな違いは、A型だけが雇用契約を結ぶことと、就労移行支援だけ利用期間(標準2年)が決まっていることです。
| 項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | 就労移行支援 |
|---|---|---|---|
| 目的 | 雇用契約を結び、支援を受けながら働く | 雇用契約を結ばずに、働く機会や生産活動の機会を得る | 一般企業への就職に向けて、訓練や就職活動をする |
| 雇用契約 | あり(原則。指定基準第190条) | なし | なし |
| 収入(全国平均) | 賃金(原則として最低賃金以上) 月91,451円(令和6年度) | 工賃 月24,141円(令和6年度) | 原則なし(基本的に無収入) |
| 利用期間 | 定めなし | 定めなし | 標準2年(市町村審査会で必要と認められた場合に限り、最大1年の更新。あん摩マッサージ指圧師などの養成施設は3年または5年) |
| 年齢の目安 | 65歳以上は、65歳になる前の5年間続けて障害福祉サービスの支給決定を受け、65歳の前日にA型の支給決定を受けていた人に限り、引き続き利用できる | 施行規則の定義に年齢の定めはない | 65歳未満。65歳以上は、65歳になる前の5年間続けて障害福祉サービスの支給決定を受け、65歳の前日に就労移行支援の支給決定を受けていた人に限る(施行規則第6条の9) |
| 利用者数・事業所数(2026年6月) | 88,019人・4,367か所 | 437,379人・20,744か所 | 39,000人・2,740か所 |
| 利用料 | 世帯の所得に応じた負担上限(0円・0円・9,300円・37,200円の4区分。グループホーム利用者・20歳以上の入所施設利用者は、課税世帯なら37,200円の区分) | 同左 | 同左 |
| 就労選択支援 | 新しく利用する人は2027年4月から原則利用(予定) | 新しく利用する人は2025年10月から原則利用(50歳以上・障害基礎年金1級の人などは例外) | 希望に応じて利用。標準利用期間を超えて更新する人は2027年4月から原則利用(予定) |
出典:厚生労働省 障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 第3回(2026年6月29日)資料3(p.13 比較表)、障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第15回(令和2年9月24日)資料2(p.3 A型の対象者)、令和6年度工賃(賃金)の実績について、障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について(2026年6月分)、就労選択支援 実施マニュアル、障害者の利用者負担、障害者総合支援法施行規則。
「働く場」がA型・B型、「就職に向けた訓練の場」が就労移行支援と考えるとわかりやすいです。一般企業に就職したあとは、職場への定着を支える就労定着支援も使えます。
どれが合う?状態別の選び方

どのサービスが合うかは、いまの体調と「どれくらいの時間、決まった日に通えそうか」で考えると整理しやすくなります。最終的には、市区町村の窓口や相談支援事業所と相談して決めます。
- 週に決まった日数・時間を通えそうで、給料をもらいながら働きたい人は、A型
- 体調に波があり、まずは自分のペースで通う習慣をつけたい人は、就労継続支援B型
- 一般企業への就職を目指していて、標準2年の期間で訓練や就職活動に集中したい人は、就労移行支援
- 一般企業で働きたいが、いきなり長い時間働くのは不安な人は、就労移行支援で準備するか、A型で働く経験を積むかを比べる
- どれが合うか自分ではわからない人は、就労選択支援や相談支援事業所で、働く力や希望を整理してから選ぶ
B型を新しく使う人は、2025年10月から原則として就労選択支援を先に利用しています。A型も2027年4月から同じ扱いになる予定です(くわしくは「利用開始までの流れ」で説明します)。
A型の対象者・年齢・利用期間
対象になる人
施行規則第6条の10では、A型の対象は「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であって雇用契約に基づく就労が可能であるもの」とされています。身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)・難病などのある人が対象になりえます。
障害者手帳がなくても、医師の診断書などで市区町村がサービスの必要性を認めれば、利用できる場合があります。必要な書類は市区町村によって違うので、窓口で確認してください。
すでに一般企業で働いている人が、新しく雇われたあとに労働時間を延ばしたいときや、休職から復職するときに、一時的に利用できる仕組みもあります(施行規則第6条の9の2・第6条の10)。
年齢(65歳以上の扱い)
65歳以上の人は、65歳になる前の5年間続けて障害福祉サービスの支給決定を受けていて、65歳になる前日にA型の支給決定を受けていた場合に限り、65歳以降も引き続きA型を利用できます(厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第15回 資料2 p.3)。65歳前後で利用を考えている人は、詳しくはお住まいの市区町村に確認してください。
利用期間
A型の利用期間に定めはありません(就労移行支援は標準2年)。ただし、障害福祉サービス受給者証には支給決定の有効期間があるので、期限が来る前に更新の手続きをします。
A型の給料はいくら?令和6年度の平均は月91,451円

厚生労働省の「令和6年度工賃(賃金)の実績について」によると、A型の平均賃金は月91,451円でした。前年度(86,752円)の105.4%です。
| 年度 | A型の平均賃金(月額) | 参考:B型の平均工賃(月額) |
|---|---|---|
| 令和6年度 | 91,451円 | 24,141円 |
| 令和5年度 | 86,752円 | 22,649円(2026年3月に23,053円から修正) |
| 令和4年度 | 83,552円 | 17,031円 |
| 令和3年度 | 81,645円 | 16,507円 |
出典:厚生労働省 令和6年度工賃(賃金)の実績について、令和5年度、令和4年度。B型の工賃は令和5年度の実績から計算方法が変わったため、令和4年度から大きく増えて見えます。
時間額(時給)の全国平均は、令和4年度のA型が947円でした。厚生労働省「令和5年度・令和6年度工賃(賃金)の実績について」の結果表には、時間額の掲載がありません(2026年10月確認)。月額は働いた時間で変わるので、平均の月額はあくまで目安です。
手取りはどう決まる?
雇用保険は、労働者を雇う事業には原則として適用される制度です(ハローワーク「雇用保険制度の概要」)。健康保険・厚生年金保険は、短時間で働く場合、週の所定労働時間や事業所の規模などの条件で加入するかが決まります(日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」)。
加入した保険の保険料や税金は給料から差し引かれるため、手取りは額面より少なくなります。どの保険に入るか、手取りがいくらになるかは勤務時間や事業所によって変わるので、雇用契約書(労働条件の書面)で確認しておくと安心です。
障害年金を受け取っている人は、給料と年金を合わせて生活費を考えることになります。働きながら年金を受け取れるかは、発達障害・ADHDで障害年金はもらえる?で解説しています。
どんな仕事ができる?A型の仕事内容の例

仕事内容は事業所によって違います。主な例は次のとおりです。
- オフィスワーク系:データ入力、書類作成、電話対応、Webサイトの制作・更新、SNS運用のサポート
- 製造・軽作業系:部品の組み立て、検品、梱包、食品製造(パン・お菓子など)、清掃
- サービス業系:カフェ・レストランでの接客や調理補助、介護の補助、農作業
- IT・クリエイティブ系:ホームページ制作、動画編集、グラフィックデザイン、ECサイトの運営
- 在宅勤務:通勤が難しい人向けに、データ入力やWeb制作などの在宅ワークを取り入れている事業所もあります
報酬改定で何が変わった?事業所の安定性の見方
A型事業所が国などから受け取る報酬は、報酬改定で見直されます。利用者に関係が深い2つの見直しを紹介します。
令和6年度(2024年4月):スコア方式の評価が7項目に
A型の基本報酬は、事業所の取り組みを点数にする「スコア方式」で決まります。令和6年度の改定で、評価項目は次の7つになりました(障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 第3回 資料3の改定の要約による)。
- 労働時間
- 生産活動
- 多様な働き方
- 支援力向上
- 地域連携活動
- 経営改善計画
- 利用者の知識・能力の向上
このうち「生産活動」と「経営改善計画」は、点数がマイナスになることもある項目です。生産活動の収支が利用者の賃金の総額を下回っていたり、経営改善計画の対象になっていたりすると、点数が下がり、報酬も低くなる仕組みです。指定基準第192条第2項でも、生産活動の収支が賃金の総額以上になるよう求められています。
スコア方式による評価の内容は、令和3年度の報酬改定から、事業所がホームページなどで公表しなければならず、公表していない場合は基本報酬が減らされます(同検討会資料3 p.40)。そのため、事業所のホームページなどで確認できます。見学のときに、労働時間や生産活動の評価について聞いてみるのも、運営の状況を知る手がかりになります。
令和8年度(2026年4月):就労移行支援体制加算に上限
A型などには、利用者が一般企業に就職して6か月以上働き続けた実績に応じて報酬が上乗せされる「就労移行支援体制加算」があります。同じ利用者がA型と一般企業の間で離職と就職をくり返し、そのたびに加算を算定する事業者がいると報道されたことを受けて、2026年4月から、1事業所で加算できる年間の就職者数が定員数までになりました。また、ほかの事業所で過去3年以内に算定された実績がある利用者は、ハラスメントなどやむを得ない事情で退職した場合など市町村長が認める場合を除き、算定できないことも明確にされました(令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について)。
事業所の「就職実績」を聞くときは、人数だけでなく、就職した人がどれくらい続けて働けているかもあわせて確認してみてください。
▶ 「A型はやめとけ」という声や事業所の閉鎖が気になる方は、A型事業所の実態と後悔しない選び方で利用者データから検証しています。
自分に合ったA型事業所の選び方【チェックリスト付き】

給料や仕事内容に加えて、運営の安定性も確かめながら選ぶのがおすすめです。
STEP1:情報を集める
- 市区町村の障害福祉の窓口:地域の事業所の一覧を入手できます。
- 相談支援事業所:相談支援専門員が、合いそうな事業所を一緒に探してくれます。
- インターネット検索:LITALICO仕事ナビの就労継続支援A型事業所一覧のような、福祉の事業所検索サイトも使えます。
STEP2:見学・体験でチェックすること
気になる事業所が見つかったら、見学を申し込みましょう。次のチェックリストを使って確かめてください。
仕事内容・環境
- [ ] 仕事内容は自分の興味や特性に合っているか
- [ ] 仕事を教えてくれる体制はあるか
- [ ] 職場の雰囲気は自分に合いそうか
- [ ] 整理整頓や清掃は行き届いているか
サポート体制・人
- [ ] 職員の対応は丁寧で、話しやすい雰囲気か
- [ ] 体調が悪いときなど、困ったときの相談や配慮の体制はあるか
条件・制度
- [ ] 時給は最低賃金以上か
- [ ] 最低賃金の減額特例の適用はないか(念のため確認)
- [ ] 勤務時間と、加入する保険(雇用保険・社会保険)の条件は明確か
- [ ] 交通費の支給はあるか
運営の安定性に関する質問
- 「事業所はいつから運営していますか?」(長く運営しているかは一つの目安)
- 「一般企業に就職した人はいますか?就職したあとも続けて働けていますか?」(支援の実績を確認)
- 「最近の報酬改定で、運営に影響はありましたか?」(誠実に答えてくれるかを見る)
STEP3:注意したい事業所の特徴
- 説明があいまいで、給料や労働条件について具体的に答えてくれない
- 見学を急かしたり、質問しづらい雰囲気だったりする
- 職員の入れ替わりが激しい、または利用者が疲れているように見える
- 生産活動の収支や経営改善計画について聞いても、説明してくれない
いくつかの事業所を比べて、自分にとって大事な点(給料、仕事内容、雰囲気など)をはっきりさせてから決めましょう。
利用開始までの流れ|相談から契約までの5ステップ

- STEP1:市区町村・相談支援事業所に相談
お住まいの市区町村の障害福祉の窓口や相談支援事業所に「A型を利用したい」と相談します。 - STEP2:事業所の見学・面接
候補の事業所を見学し、利用したい場合は面接を受けます。 - STEP3:サービス等利用計画案の作成
相談支援専門員と一緒に、どんな目標でサービスを使うかの計画案を作ります。 - STEP4:受給者証の申請・交付
市区町村に計画案などを出して申請します。支給が決まると「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。 - STEP5:事業所との契約・利用開始
受給者証を持って事業所と雇用契約・利用契約を結び、利用を始めます。
2027年4月からは就労選択支援が原則になる予定
就労選択支援は、本人の希望や働く力、配慮してほしいことなどを一緒に整理するサービスで、2025年10月に始まりました。厚生労働省のマニュアルでは、就労の可否を判断したり、利用するサービスを振り分けたりするものではないと説明されています。
A型を新しく利用する人は、2027年4月から原則として就労選択支援を先に利用する予定です(就労選択支援 実施マニュアル)。B型ではすでに2025年10月から、新しく利用する人は原則として先に就労選択支援を利用しています(近くに就労選択支援事業所がない場合や待機が出る場合は、就労移行支援事業所などのアセスメントを経てB型を利用できます)。
くわしい内容は、就労選択支援とは?で解説しています。
よくある質問(Q&A)

- Q障害者手帳がないと利用できませんか?
- A
必ずしも必要ではありません。医師の診断書などで市区町村がサービスの必要性を認めれば、受給者証が交付されて利用できる場合があります。必要な書類はお住まいの市区町村に確認してください。
- QA型は何歳まで利用できますか?
- A
65歳以上の人は、65歳になる前の5年間続けて障害福祉サービスの支給決定を受けていて、65歳になる前日にA型の支給決定を受けていた場合に限り、引き続き利用できます。65歳前後の人は、詳しくはお住まいの市区町村に確認してください。
- Q利用料はかかりますか?
- A
世帯の所得に応じて月の負担上限額が決まっていて、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、課税世帯(所得割16万円未満)は9,300円、それ以外は37,200円です。ただし、グループホーム利用者と20歳以上の入所施設利用者は、課税世帯なら37,200円の区分になります。18歳以上の人は、本人と配偶者の所得で判断します。
- QB型からA型に移ることはできますか?
- A
できます。市区町村に相談してA型の支給決定を受け、A型事業所と雇用契約を結びます。2027年4月以降は、新しくA型を利用する人は原則として就労選択支援を先に利用する予定なので、時期によって流れが変わります。
- QA型から一般企業への就職を目指せますか?
- A
目指せます。A型には、利用者が一般企業に就職して6か月以上働き続けた実績を評価する加算(就労移行支援体制加算)があり、就職したあとは就労定着支援で職場に定着するための支援を受けることもできます。
- Q2027年4月から何が変わりますか?
- A
新しくA型を利用する人は、原則として就労選択支援でアセスメント(本人の希望や働く力の整理)を受けてから利用する予定です。すでに利用している人の扱いや細かい手続きは、お住まいの市区町村に確認してください。
まとめ:あなたに合った働き方を見つけよう

就労継続支援A型について、ポイントをまとめます。
- A型は、雇用契約を結び、原則として最低賃金以上の給料をもらいながら支援を受けて働くサービス。令和6年度の平均は月91,451円
- B型は雇用契約なしで工賃を受け取るサービス、就労移行支援は就職に向けた標準2年の訓練
- 手帳がない場合や65歳前後の人の扱い、利用料は、お住まいの市区町村で確認する
- 事業所選びは複数を見学し、労働条件と運営の安定性を確かめる
- 2027年4月から、新しくA型を利用する人は原則として就労選択支援を先に利用する予定
迷ったときは、お住まいの市区町村の障害福祉の窓口や相談支援事業所に相談してみてください。
※本記事の情報は2026年10月時点のものです。制度の詳細や最新情報は、厚生労働省のホームページやお住まいの市区町村の障害福祉の窓口で確認してください。
主な出典
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(e-Gov法令検索)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(e-Gov法令検索)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)
- 厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」
- 厚生労働省「令和5年度工賃(賃金)の実績について」
- 厚生労働省「令和4年度工賃(賃金)の実績について」
- 厚生労働省「障害福祉サービス、障害児給付費等の利用状況について」
- 厚生労働省「就労選択支援 実施マニュアル」
- 厚生労働省 障害者就労に係る雇用福祉横断検討会 第3回 資料3
- 厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第15回 資料2
- 最低賃金法(e-Gov法令検索)
- ハローワーク「雇用保険制度の概要」
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
- 厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」
- 厚生労働省「障害者の利用者負担」
記事監修: 平川病院 産業医・発達障害専門医


