「退職代行を使って即日辞めたいけれど、残っている有給休暇はどうなるの?」
「『引継ぎもしない奴に退職金なんて払わない』と会社に言われそうで怖い」
退職を考える際、最も気になるのが「お金」のことではないでしょうか。
これから無職になるかもしれない期間、数十万円規模の有給や退職金を受け取れるかどうかは死活問題です。
結論として、退職代行を使っても、有給休暇の消化や退職金の受け取りが法的には認められるケースが一般的です。
条件が整っていれば、代行費用を払ってでも、有給をフル消化して辞める方が、手元に残るお金は増える可能性が高いと言えます。
ただし、それにはとても重要なポイントがあります。これを知らずに業者を選ぶと、結果的に数十万円規模の差が生じる可能性もあります。
この記事では、退職代行で損をせず、本来もらえるはずのお金をできる限り確実に回収するためのポイントを解説します。
▼記事を読むのが面倒な人のためにAI解説動画を作りました。読み間違いはご容赦くださいませ。
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そもそも退職代行利用で「有給消化」は可能なのか?

「明日から会社に行かないのに、有給なんて使えるの?」と不安に思うかもしれません。
しかし、労働基準法において有給休暇は労働者の「権利」であり、原則として会社が一方的に拒否することは難しいとされています。
即日退職と有給消化のカラクリ
法律上、正社員の退職は「申し入れから2週間後」に成立します(民法第627条第1項)。
退職代行を使う場合、この「退職日までの2週間」に「残っている有給休暇」を当てることで、会社に行かず(欠勤せず)に給料をもらいながら籍を抜くことが可能です。
- 例:有給が10日残っている場合
- 代行実行日(今日):会社に行かない
- 明日~2週間後:有給休暇扱いで給料発生
- 2週間後:正式に退職
【法的根拠】
民法第627条第1項:
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
【重要な注意点】
会社には「時季変更権」があるが、退職時は原則として行使できない
通常、会社には「忙しいから別の日に休んで」と言う権利(時季変更権)があります。しかし、退職が決まっている場合、「別の日にずらす」ことが物理的に不可能なため、原則として会社が有給消化を拒否することは難しいとされています。
これは最高裁判例でも確立されています(白石営林署事件 最高裁昭和48年3月2日判決)。もっとも、具体的事情によって判断が分かれる可能性もあり、最終的には個別の事案ごとに判断されます。
【法的根拠】
労働基準法第39条第5項:
使用者は労働者の請求する時季に有給休暇を与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
【重要な注意点】
退職金はもらえる?減額されるリスクの正体

有給休暇は法律で決まっていますが、退職金は「会社のルール(就業規則)」で決まります。ここが少し複雑なポイントです。
まずは「就業規則」を確認しよう
退職金規定に「勤続3年以上で支給」などの条件があれば、一般的には退職代行を使ったからといって不支給になることは少ないと考えられます。
しかし、会社側が感情的になり、以下の理由をつけて「払わない!」と言ってくるケースがあります。
【法的根拠】
労働基準法第89条第3号の2:
「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を就業規則に記載しなければならない。
【重要な注意点】
1. 「懲戒解雇」扱いにされるリスク
就業規則に「懲戒解雇の場合は退職金を支給しない」とある場合、会社はあなたを懲戒解雇(クビ)にしようと試みるかもしれません。
理由は「無断欠勤」です。
だからこそ、退職代行を使って「無断欠勤ではなく、有給消化(または欠勤連絡済み)」という既成事実を作ることが、退職金を守る防衛策の一つになります。
2. 「退職代行利用」を理由にした減額について
退職代行を利用したこと自体を理由に退職金を減額・不支給とする規定は、公序良俗に反するとして無効と判断される可能性があります。
もっとも、退職金の支給・不支給や減額が適法かどうかは、就業規則の内容やこれまでの勤務状況、具体的な行為の内容などを踏まえて個別に判断されます。
退職金の不支給・減額については、「労働者の永年の勤続の功を抹消してしまうほどの重大な不信行為」がある場合に限り認められるとされています(小田急電鉄事件 東京高裁平成15年12月11日判決)。
そのため、「自分のケースでも必ず退職金が全額支給される」とまでは言い切れず、疑問があれば専門家に個別相談することが重要です。
【最重要】お金を取り返せるのは「交渉権」がある業者

ここからが本題です。
法的に「もらえる権利」があっても、会社が「払わん!」と開き直ったらどうしますか?
実は、運営元によって「会社への対抗力」が全く異なります。有給・退職金でトラブルになりそうな場合は、ここを間違えると結果に大きな差が出る可能性があります。
| 会社が「有給は認めない」と言った時 | 民間業者(格安) | 労働組合 | 弁護士 |
|---|---|---|---|
| 業者の対応 | 「会社様がそう言うなら仕方ないです…」 (これ以上言うと非弁行為で違法) | 「法律違反です。団体交渉を申し入れます」 (堂々と交渉可能) | 「訴訟も辞しませんよ」 (法的措置で完全論破) |
| 結果 | 有給が認められない可能性がある | 有給獲得の可能性が高まる | 有給獲得の可能性が高まる |
民間業者の役割と限界
民間企業(株式会社)が運営する退職代行は、基本的にはあなたの意向を会社に伝える役割が中心になります。
会社が「有給?認めないよ」と言った場合、それ以上の交渉を行うと犯罪(非弁行為)になるため、対応が難しくなります。
【法的根拠】
弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止):
「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」罰則:第77条により、2年以下の懲役または300万円以下の罰金
有給・退職金でトラブルが予想される場合の選択肢
お金絡みの交渉が発生する可能性がある場合は、交渉権を持つ「労働組合」または「弁護士」への依頼を優先的に検討すべきと言えます。
【法的根拠】
労働組合の団体交渉権
日本国憲法第28条:
「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」労働組合法第6条:
「労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。」
費用対効果は?有給消化で代行費用を回収できる可能性

「労働組合や弁護士は、民間業者より少し高い(2.5万~5万円)」と迷っていませんか?
計算してみましょう。
例えば、月給25万円の人が有給を10日消化できた場合、約8万円の給与(額面)が入ります。
【計算方法】
月給25万円 ÷ 30日(1ヶ月の平均日数) = 約8,333円/日
8,333円 × 10日 = 約83,333円(額面)
※手取りは社会保険料・税金控除後で約6.5~7万円程度
- 民間業者(2万円)で交渉できなかった場合
- 費用:-20,000円
- 有給回収:0円(会社に拒否され、それ以上対応できず)
- 結果:-20,000円の赤字
- 労働組合(2.5万円)で交渉が成功した場合
- 費用:-25,000円
- 有給回収:+80,000円(額面)
- 結果:+55,000円の黒字
条件が整っていれば、結果的にプラスになるケースも少なくありません。
ただし、すべてのケースで必ず有給が取得できるわけではなく、会社の対応や個別の事情によって結果は異なる点にご注意ください。
まとめ:お金は「次の生活」を守る命綱。可能な限り確実に回収しよう

退職代行を使って辞める際、会社に対して「申し訳ない」と遠慮する必要はありません。有給休暇も退職金も、あなたがこれまで働いて積み上げてきた正当な対価です。
お金は、あなたが次の仕事を見つけるまでの心の余裕に直結します。
会社からの不当な圧力に屈せず、できる限り確実に権利を行使するために、「交渉ができる」パートナーを選んでください。
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【免責事項について】
※本記事は2026年1月時点の情報を基に作成しています。法律や各サービスの料金・内容は変更される可能性があります。最新情報は必ず各公式サイトにてご確認ください。
※本記事は一般的な法令・判例に基づく解説であり、個別事案についての法的助言ではありません。具体的なケースでの判断は、就業規則の内容や個別の事情により異なる場合があります。
※退職や退職金に関する個別のトラブルや法的判断については、弁護士等の専門家へご相談ください。
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