障害者総合支援法は、正式には、「障害者の自立生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」といいます。障害者に対する福祉サービスなどを規定した法律です。
法の目的
「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営む」とし、「地域生活支援事業」による支援を含めた総合的な支援を行うことも明記されました。
対象範囲
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む)に加え、難病等※(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)としています。
サービスについて
「自立支援給付」と「地域生活支援事業」があります。
「自立支援給付」には、介護の支援を受ける「介護給付」と訓練等の支援を受ける「訓練等給付」の2種類があります。
介護給付
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 生活介護
- 障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援)
訓練等給付
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 就労定着支援
- 自立生活援助
- 共同生活援助 (グループホーム)
それ以外にも、
相談支援(計画相談支援、地域相談支援)、自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)、補装具費支給制度があります。
申請について
市町村の窓口へ支給申請を行います。窓口の名称はさまざまですが。「障害福祉課」などが多いようです。
参考リンク:八王子市障害者福祉課