成年後見制度の概要
成年後見制度は認知症・知的障がい・精神障がいなどで判断能力が十分でない方の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
・法定後見制度は本人がすでに判断能力が不十分な場合に、本人または配偶者・四親等内の親族が家庭裁判所に申立てをし、 審判によって後見人を選任してもらいます。本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があります。
・任意後見制度は本人の判断能力が十分なうちに将来、判断能力の低下に備え、あらかじめ後見人や支援の内容を本人の希望に沿って決めておきます。その内容は公証役場で公正証書による契約として、東京法務局に登記します。
問い合わせ先
制度の利用に関する相談先・・・成年後見・あんしんサポートセンター八王子(本庁舎8階)
☎042 620 7365
申請先
東京家庭裁判所 立川支部後見開始係 ☎ 042-845-0322
裁判所ウェブサイト https://www.courts.go.jp/
八王子公証役場 ☎ 042 631 4246
関連情報
八王子市 成年後見制度(障害のある方)