障害年金とは
国民年金または、厚生年金加入中あるいは20歳前に初診のある病気やケガで障害のある状態になったとき、初診日が60歳以上65歳未満で日本に住んでいる人が障害のある状態になったときに支給されます。(その他にも要件あり)
利用手続き
・初診日が国民年金被保険者(第 3号を除く)・ 20 歳未満の人・ 60 歳以上 65 歳未満の人
→ 医療保険部保険年金課 国民年金担当へ相談・申請
・初診日が厚生年金・国民年金第3号被保険者
→ 八王子年金事務所へ相談・申請
受給金額・請求時期・年金額
受給額等については以下のページをご覧ください。
日本年金機構 障害基礎年金の受給要件
問い合わせ先
・医療保険部保険年金課 国民年金担当 (本庁舎1 階 10 番窓口)☎ 042-620-7238 FAX 042-626-8421
・八王子年金事務所 〒 192-8506 八王子市南新町41 ☎ 042-626-3511
関連情報
八王子市 障害基礎年金のページ