児童発達支援・放課後等デイサービスなど、児童福祉法施設を以下にまとめました。
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児童発達支援
療育の観点から集団及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
放課後等デイサービス
学校教育法第一条に規定している学校(幼稚園および大学を除く)に就学しており、授業の終了後または休業日に支援が必要と認められた児童に対して、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。